そうなんですよね。解りにくい点です。
とはいえ、とても大切なポイントなんですよね。
重要ポイントに関するご質問・リクエスト、ありがとうございます。
では一緒に見ていきましょう。
前払金と前払費用の共通点
たしかに、前払金と前払費用はいずれも
既に支払った金額ですが、将来にその見返りとしての商品やサービスを受け取るという点で共通していますよね。
前払金と前払費用の相違点
しかし、両者の違いについて企業会計原則注解 [注5] に以下の説明があります:
「前払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価をいう。従って、このような役務に対する対価は、時間の経過とともに次期以降の費用となるものであるから、これを当期の損益計算から除去するとともに貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。また、前払費用は、かかる役務提供契約以外の契約等による前払金とは区別しなければならない。」
前払費用
つまり、「一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合」であって、「時間の経過とともに次期以降の費用となるもの」が「前払費用」の対象です。
例えば、借入金の利息を前払した場合、お金を貸し続けてくれる対価として、日割りなり月割りで時間の経過と共に利息は発生します。
こういう場合、前払いした額のうち、当期の期間に相当するものは当期の費用、来期の期間に相当する分は来期の費用とします。
来期分は当期の損益計算書には含めず、貸借対照表に前払利息(前払費用)として計上します。
仕訳
前払利息 | 100 | 支払利息 | 100 |
来期には
支払利息 | 100 | 前払利息 | 100 |
という仕訳を切って損益計算書に計上される事になります。
時間の経過と共に発生する費用の例は利息の他に支払家賃があります。
もし向こう1年分の家賃を前払いしたが、当期分は3ヶ月分のみで9ヶ月分は来期分である場合、一旦支払家賃として計上した12ヶ月分のうち9ヶ月分は前払家賃(前払費用)に振り替える必要があります。
その他の例としてはリース料、地代、保険料などもあります。
前払金
上記のような、時間の経過とともに発生する継続役務提供契約に基づくもの以外の契約による場合で、役務提供や物品の引き渡しが行われる以前に支払った代金の前払は「前払金」になります。
商品を仕入れる際に、商品代金の一部を先に支払うことがあります。このお金を「手付金」または「内金」と言います。これらは「前払金」として扱われる代表例です。企業会計原則注解に書かれているように、これら商品の仕入れ代金の前払は時間の経過とともに発生する種類のものではありませんから「前払費用」にはならないですね。
まとめ
利息・地代・家賃・保険料・リース料が継続的役務提供の代表例です。これらの支払額のうち、未だ提供されていない役務に対する分は前払費用になります。そうした継続的役務提供契約以外の前払いが前払金になりますが、その代表例としては商品仕入れの手付金・内金です。
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サポーター講師:藤井すすむ
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